10月1日からの清掃工場へのごみの直接持込について
これまで清掃工場(南河内環境事業組合 第1清掃工場及び第2清掃工場)へのごみの持込(有料)については、当組合構成市町村衛生担当課の窓口にて手続きが必要でしたが、住民サービス向上等を目的として、平成27年10月1日より、当組合清掃工場へ直接持込となります。
■ 直接持込概要
搬入受付 |
●排出場所:富田林市・大阪狭山市・河南町・太子町・千早赤阪村 南河内環境事業組合 第1清掃工場(富田林市大字甘南備2345番地) ●排出場所:河内長野市 南河内環境事業組合 第2清掃工場(河内長野市日野1564-3)
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搬入可能時間 |
月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始は除く。)
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搬入可能車輌 |
最大積載量4トン車以下・全長7メートル以下
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搬入できるもの |
当組合構成市町村で発生した一般廃棄物(処理困難物は除く。) ※産業廃棄物は搬入できません。下記詳細な注意事項参照。
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申込方法 |
『一般廃棄物搬入申込書』(組合窓口及び組合構成市町村窓口で配布)に記入の上、受付に提出。『一般廃棄物搬入申込書』は当ホームページからダウンロードもできます。運転免許証等、本人確認できるものが必要。事業所の場合は、社員証や名刺等も必要。
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手数料 |
ごみの重量に応じて(サイト内リンク・具体例)
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※詳細な注意事項
■ 持込むことのできる人(搬入者)
※家庭系ごみは「本人」、事業系ごみは「経営者・従業員」しか持込めません。 ただし、家庭系ごみで本人以外(親族等)が搬入される場合は、その続柄を 確認させていただきます。詳細は下記よりお問い合わせください。 他人のごみを許可なく運ぶことは、法律違反になりますので受付を致しません。 場合によっては、警察に通報することになります。 |
■ 持ってきていただくもの
■ 一般廃棄物搬入申込書・搬入条件・搬入できない主なもの・清掃工場内搬入経路図
1.一般廃棄物搬入申込書(申込書記載例PDF・申込書PDFダウンロード)
2.搬入条件(PDFダウンロード)
3.搬入できない主なもの(サイト内リンク)
4.清掃工場内搬入経路図(第1清掃工場及び第2清掃工場)
■ 第1清掃工場及び第2清掃工場へのアクセス
1.第1清掃工場へのアクセスについてはこちら(サイト内リンク)
2.第2清掃工場へのアクセスについてはこちら(サイト内リンク)
■ 問い合わせ
上記内容・その他詳細については、下記にお問い合わせください。
第1清掃工場 TEL 0721−33−6585 または
TEL 0721−33−6584
第2清掃工場 TEL 0721−55−7456
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